社会福祉法の改正に伴い、社会福祉事業の経営における、福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針が示され、社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされました。このため事業者段階における『苦情解決』の体制整備が必要となりました。
苦情解決の仕組みの導入目的として・・・
- 福祉サービスに対する利用者の満足度を高める
- 早急な虐待防止対策を講じ、利用者個人の権利を擁護
- 利用者が福祉サービスを適切に利用することができるよう支援
- 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図る
などがあります。 |
社会福祉法第82条の規定により、本法人では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。
愛光保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
記
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1.苦情解決責任者 |
石丸 睦子(園長) |
2.苦情受付担当者 |
笹木なぎさ |
3.第三者委員 |
(1)山下 玉美
連絡先:松山市湯ノ山8丁目2−6 Tel:090−7784−8718
(2)小西 格
連絡先:松山市内浜町3−28 Tel:951−3295 |
4.苦情解決の方法 |
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本法人で解決できない苦情は、愛媛県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し出ることができます。
【連絡先】
松山市持田町三丁目8−15 Tel:998−3477 |
【苦情解決件数】
平成28年度苦情受付件数 : |
0件 |
内 解決件数 : |
0件 |
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